〒108-0014 東京都港区芝5-32-12
山手線 田町駅より徒歩3分 / 都営地下鉄 浅草線・三田線 三田駅A7出口より徒歩1分
従業員が43.5人を超えると、会社には障がい者雇用に取り組むルール(障害者雇用促進法)があります。
しかし、障がい者の雇用を進めようとすると、障がい特性に応じた勤務や職場環境の改善が必要になります。
障がい者雇用の実務に10年以上携わってきた社労士がノウハウをお伝えしますので、お客さまの障がい者雇用の成功に貢献します。
当事務所代表は、約10年の障がい者雇用担当者として、採用(新卒・中途)、定着、合理的配慮の環境整備、受け入れ部門へのオリエンテーション、行政手続き、特例子会社の事業拡大、子会社やお取引先人事ご担当者へのアドバイスを行ってきました。
あらゆるケースについて、会社の実情も考慮したアドバイスが可能です。
障がいの特性や状態、仕事で必要となる合理的配慮は一人ひとり変わってきます。
しかしながら、受け入れる職場にはそれらの知識やノウハウが十分ではないケースが少なくありません。
せっかく採用した方を定着し、戦力として働いていただくために当事務所がお一人おひとりに合わせた定着メニューをご提案させていただきます。
障がい者を雇用すると、行政等へ雇用状況を報告する事務が発生します。
雇用状況を報告にするにあたっては障がいの内容や障がいの程度、勤務時間等によってカウントが変わってくるので分かりにくさや間違いを起こしやすい特徴があります。
ご希望がある場合は当事務所にお任せいただき、書類の作成代行を行います。
※障がい者雇用に関する行政報告書類は、法により弁護士または社会保険労務士のみ代行して行うことができます。
ご相談(50分)※初回は無料 | 5,000円/回 |
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定着メニュー構築 | 300,000円~ |
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当事者への面談代行(50分) | 10,000円/回 |
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行政書類作成代行 | お見積りいたします |
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※面談代行には報告書の作成も含んでおります。
※雇用人数が10名を超える場合は、お見積りさせていただきます。